仮放免について
こんにちは。今回は、入管の収容から解放されるための「仮放免」についてお話します。
収容中の外国人には、面会や差し入れをすることができますが、差し入れできるものは、かばん等に詰めた荷物や書籍・雑誌などや現金で、飲食物はかなり制限されています。
収容から解放されるためには「仮放免」という許可を入管から受ける必要があります。一般的に、帰国の準備をするため1~2週間程度の期間が欲しい、という場合には、比較的早く認められます。しかし、退去強制自体を争うような場合にはなかなか仮放免が認められず、1年以上収容が続くことも珍しくありません。
仮放免によって解放されるには、入管に保証金を預けなくてはなりません。金額がいくらかになるかはケースバイケースで、最高で300万円とされていますが、10万円程度で認められる場合もあります。本人が逃亡した場合にはそのお金は没収されますが、逃亡せずに帰国した場合には返金されます。
また、仮放免中には、毎月あるいは隔月程度で定期的に入管に出頭しなければなりません。そして仮放免中の行動範囲は、原則として居住する都道府県内に限定されるので、県境をまたいで通勤する場合や、遠方に旅行する場合は、あらかじめ入管の許可を得る必要があります。
これまで3回にわたり、オーバーステイ後の流れについてお話してきました。
最も重要なことは、自らのオーバーステイに気づいたときは、すぐに入管に出頭することです。
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。